飲食店、料理店の法改正と注意事項
■ 消火器具の設置義務
「消火器具の設置義務と算定基準面積」については、『みのおか式消防設備士通信講座』のテキスト『消防設備士乙種6類重要事項のまとめ』(P22の表にまとめています。
この表は、以下のように分類できます。
①延べ面積に関係なく消火器具の設置義務有り
【娯楽関係】
劇場、映画館、演芸場、キャバレー、遊技場、ダンスホール など
【避難が困難な人が居る】
病院、養護老人ホーム など
【避難が困難な場所】
地下街
【重要なものがある】
重要文化財
【飲食関係】
飲食店、料理店 など(火を使用する設備、器具を設けた飲食店、料理店など。ただし防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く)
②延べ面積150㎡以上で消火器具の設置義務有り
【人が多く集まっている所】
公会堂、集会場、百貨店(デパート)、店舗、マーケット、旅館、ホテル、蒸気浴場、共同住宅、寄宿舎、工場 など
【その他】
幼稚園、テレビスタジオ、駐車場、倉庫 など
③延べ面積300㎡以上で消火器具の設置義務有り
【学校、教育関係】
小学校~大学、図書館、博物館、美術館、事務所 など
【乗り物の発着場】
車両の停車場、船舶、航空機の発着場 など
【神社関係】
神社、寺院、教会
■ 飲食店、料理店の算定基準面積の注意点
「飲食店」「料理店」など(ガスコンロなど火を使用する器具が設けられているもの。ただし、防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く)は、令和元年10月より延べ面積に関係なく消火器具の設置が義務付けられました。
(テキスト22ページ 表 厳しいグループ)
しかし、「料理店、飲食店 の算定基準面積」は、「耐火構造でないもの100㎡」で、法改正前と変わっておりません。
(テキスト22ページ 表 真ん中のグループ)
「料理店、飲食店 の算定基準面積」を使った問題は、実技試験で出題された例がありますので、注意しておいてください。
なお、法改正の詳細は、ヤマトプロテックさんホームページの以下のリンクよりご覧になってください。
■飲食店、料理店などの法改正の背景
飲食店、料理店などの法改正は、平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の影響が背景にあります。
糸魚川市大規模火災の概要は以下の通りです。
■糸魚川市大規模火災の概要
平成28年12月22日10時20分頃、新潟県糸魚川市のラーメン店で大型コンロの火を消し忘れたことが原因で火災が発生し、大規模な市街地火災となりました。
〇焼損棟数:147棟
〇焼損床面積:30,213㎡
〇けが人:17名(死者0名)
火元となったラーメン店は、木造二階建、延べ面積は135.8㎡
消防庁に設 置された「糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会」で、「延べ面積150㎡ 未満の飲食店などにあっては、消火器の設置 が全国的には義務付 けられておらず、こうした飲食店などにも消火器の設置を義務付 ける方向で検討すべきである。」 (糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあ り方に関する検討会報告書抜粋)という提言より法改正が行われました。