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防火管理者の業務に「収容人員の管理」がある理由

なぜ収容人員の管理が必要なのか?

防火管理者の業務の1つに「収容人員の管理」があります。

 

収容人員の管理は、防火管理者の業務の一環として重要な役割を果たしています。

 

ここで、「みのおか式消防設備士乙種6類通信講座」の受講者の方から「なぜ収容人員の管理が必要なのですか?」というご質問がございました。

理由を以下のように列挙しました。

□ 安全確保

施設や建物には収容できる最大人数の制限があります。

これは、火災発生時や緊急時に人々の安全を確保するための基準です。

収容人員の管理は、定められた収容人数を超えないように管理することで、適切な避難対策を実施できるようにします。

□ 避難計画の策定

収容人員の管理は、避難計画の策定にも関連しています。

 

避難計画では、施設内の各エリアや階層ごとに適切な収容人数を設定し、避難経路や避難場所を計画します。

 

収容人員の管理によって、避難計画を実施する際に混乱や遅延を防ぎ、スムーズな避難を促進します。

□ 法令順守

 防火管理者は、消防法や関連する法令・規制に基づいて業務を遂行する責任があります。

 

これには、収容人員の制限や管理に関する規定の遵守も含まれます。

 

適切な収容人員の管理を行うことは、法令遵守に繋がり、法的なトラブルや罰則を回避するために重要です。

 

収容人員の管理は、人々の安全を確保するために欠かせない要素であり、防火管理者の責務の一部です。

 

適切な計画と管理によって、火災や緊急事態への対応力を高め、建物や施設の安全性を向上させることが求められます。


■ 収容人員の決め方

防火管理者の収容人員については、建物の収容人員の数によって決まります。

主に特定防火対象物は30人以上、非特定防火対象物は50人以上の収容人数で防火管理者の選任が必要です。


(火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設などを含む防火対象物については、防火対象物全体の収容人員が10人以上のものについて選任が必要)

 

収容人員の算定方法は、総務省令で定められており、防火対象物の区分に応じてそれぞれ異なる計算方法があります。

 

詳細な算定要領は、東京消防庁や大阪市公式ホームページなどで確認することができます。

 

ご参考までに、収容人員の算定要領については、以下のリンクをご覧ください。

 

>>収容人員の算定方法


■ 防火管理者の主な業務

防火管理者は、建物の防火管理に関する業務を行う責任者です。
主な業務としては、以下のようなものがあります。

 

1. 消防計画の作成:建物やテナント部分で火災予防または火災の被害を最小限にするために、防火管理者が作成するものです。

 

2. 消火・通報および避難の訓練の実施:建物の用途が特定防火対象物かどうかによって訓練回数が異なります。

 

3. 消防用設備等の点検および整備:消防法第17条の3の3に基づく点検の実施および報告が必要です。

 

4. 火気の使用または取扱いに関する監督:火災予防上の自主検査及び火気の点検・整備使用又は取扱に関する監督が求められます。

 

5. 避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理:避難経路や防火設備の維持管理が含まれます。

 

6. 収容人員の管理:建物全体の収容人員が特定数以上である場合、その管理が必要です。

 

7. その他防火管理上必要な業務:消防法施行令第3条第2項に基づく。

 

これらの業務を適切に実施し、防火管理維持台帳に記録することで、防火管理者は建物の安全を確保する役割を果たします。


防火管理者が過去に罰せられた判例

防火管理者が過去に罰せられた判例については、消防法上の罰則に関する情報があります。

 

例えば、防火対象物点検の虚偽表示除去・消印命令違反や防火対象物に対する措置命令違反などがあります。

 

最大1億円の罰金刑に処される可能性もあります。

 

また、業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例もあります。

 

例えば、高層ホテルの火災による死傷事故で、消防用設備が設置されていなかったことや、適切な通報、避難誘導がなかったことが原因で多数の宿泊客が死亡・負傷した場合、代表取締役が業務上過失致死傷罪で有罪判決を受けることがあります。

 

これらの事例は、防火管理者や管理権原者が防火管理業務を怠った場合に生じる重大な法的責任を示しています。

 

防火管理者は、防火対象物の点検、維持、消防計画の作成など、重要な義務を持っています。

 

これらの義務を怠ることは、人的被害を招く可能性があるため、非常に重要です

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