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【メルマガ】2023年9月16日分

建築主と建築主事

9月16日配送分です

「みのおか式消防設備士乙種6類通信講座」受かるメルマガ9月16日配送分です。

 

今回のテーマは、「建築主と建築主事」です。

 

過去において「消防設備士乙種6類」の試験で「建築主と建築主事」に関する問題は、筆記試験の法令共通でよく出題されています。

 

確認クイズもありますので、挑戦してみてください。

 


【目次】

■ 建築主と建築主事

 

 

■ 消防設備士クイズ


【本文】

■ 建築主と建築主事

・建築主…建築物の所有者のこと

 

・建築主事…建築物の新築、改築などを行うとき、建築主より申請された建築物の確認を行う公務員のこと

 

 

【消防長、消防署長の同意】

 

建築物の新築、改築、修繕などの許可、認可、確認は、消防長、消防署長の同意を得なければならない

 

 

[ポイント]建築主が消防長、消防署長に直接同意を求めることはできません。

 

消防長、消防署長に同意を求めることができるのは、建築主事です。

 

 

「みのおか式消防設備士乙種6類通信講座」テキスト 消防設備士乙種6類重要事項のまとめ P16に流れ図があります。

 

ご参照ください


■ 消防設備士クイズ

問題】

 

次の記述は正しい?誤り?

 

 

建築物を新築しようとしている建築主は、消防長などに直接同意を求めなければならない。

 

 

【答え】

 

誤り

 

建築主は、消防長などに直接同意を求めることができない。

 

消防長などに同意を求めることができない。

 

消防長などに同意を求めることができるのは、建築主事である。

建築主と建築主事
建築主と建築主事

■ 補足説明(建築同意)

 建築同意は、建物の建設や改修に関して、消防機関や特定の行政機関など公的な機関が安全性や法令遵守などを審査し、同意を与えるプロセスです。

 

建築同意が必要なケースには、以下のようなものがあります。

 

【消防の許可】

 

火災防止地域や準火災防止地域における建物や、住宅以外の用途に供される部分の床面積が50平方メートルを超える住宅など、消防法の基準を満たすかどうかを消防機関が審査します。

 

【建築協定】

 

住宅地や商店街などの環境や利便性向上のために、土地所有者同士が建物の基準を定めた契約を結び、特定の行政機関が認可することで、第三者にも効力を持つ仕組みです。

 

【建築審査委員会】

 

特定の行政機関が建築基準法に基づいて許可を行う際に、同意が必要とされる規定や、不服申し立てに関する決定を行う機関です。

 

 

「みのおか式消防設備士乙種6類通信講座」のブログに、「建築主と建築主事の違いは?」という記事を書いております。

 

以下のリンクより、記事をご覧になってください。

 

>>建築主と建築主事の違いは?

 

 

その他の関係リンクは、以下の通りです。

 

>>消防同意とは?

 

>>建築協定

 

>>建築審査会とは?