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【メルマガ】2023年8月15日分

消防の用に供する設備に関する内容

8月15日配送分です

「みのおか式消防設備士乙種6類通信講座」受かるメルマガ8月15日配送分です。

 

今回のテーマは、「消防の用に供する設備」です。

 

過去において「消防設備士乙種6類」の試験で「消防の用に供する設備」に関する問題は、筆記試験の法令共通でよく出題されています。

 

確認クイズもありますので、挑戦してみてください。

 


【目次】

■ 消防の用に供する設備

 

■ 消防設備士クイズ

 


【本文】

■ 消防の用に供する設備

 「消防の用に供する設備」は、「消火設備」「警報設備」「避難設備」に分けられます。

 

それぞれに該当する設備は、以下の通りです。


 

「消火設備」

 

消火器

 

簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠岩など)

 

屋内消火栓設備

 

スプリンクラー設備

 

水噴霧消火設備

 

泡消火設備

 

ハロゲン化物消火設備

 

不活性ガス消火設備

 

粉末消火設備

 

屋外消火栓設備

 

動力消防ポンプ設備

 

 

 


「警報設備」

 

自動火災報知設備

 

ガス漏れ火災警報設備

 

漏電火災警報器

 

消防機関へ通報する火災報知設備

 

非常警報器具(警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンなど)

 

非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備)


「避難設備」

 

すべり台

 

避難はしご

 

救助袋

 

誘導灯

 

誘導標識


■ 消防設備士クイズ

■ 消防設備士クイズ

 

【問題】次の消火器で、「消防の用に供する設備」でないものはどれですか?

 

(1) 連結散水設備

 

(2) 乾燥砂

 

(3) すべり台

 

 

 

【答え】

 

(1) 連結散水設備

 

連結散水設備は、「消火活動上必要な施設」になるので、「消防の用に供する設備」ではありません。


【補足説明】

■ 消防の用に供する設備とは?

 

消防の用に供する設備は、火災を予防し、発生した場合に早期に鎮火・制御するために設置される各種の消防設備を指します。

 

これらの設備は建物や施設内外に設置され、火災の拡大を防ぐために重要です。

 

消防の用に供する設備は、一般的に、消火器などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、避難はしごなどの避難設備に大別されます

■  消火活動上必要な施設とは?

消火活動上必要な施設とは、火災発生時に消防隊による消火活動に用いられる施設のことです。

 

消防法施行令第7条によると、消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とされています。

 

・排煙設備: 建物内で発生した火災から生じる煙を排除するための設備です。

 

・連結散水設備: 地下街や地下階に設置される消防設備で、火災発生時に地下街や地下階が煙や熱が充満することで消火活動が難しくなることが予想されるため、必要になります。

 

・連結送水管: 消防隊が消火活動を行う際、火災が発生した階まで送水するために設置される設備です。

 

・非常用コンセント設備: 消防隊が消火活動をする際に用いる機器に電源を供給するための設備です。

 

・無線通信補助設備: 電波が届きにくい地下における無線連絡を可能にし、円滑な消防活動を支援するための設備です。