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建築主と建築主事の違いは?

「建築主」と「建築主事」

消防設備士乙種6類

建築主と建築主事は時々出題される

過去の経験からすると、消防設備士乙種6類試験の「法令」の科目でよく出題される用語に、「建築主」「建築主事」があります。

 

「みのおか式消防設備士乙種6類通信講座」を受講されている方から、「建築主と建築主事の違いが分からない」という意見がありました。

 

ここでは、「建築主」と「建築主事」についての用語の説明と、消防設備士乙種6類筆記試験の「法令」でよく出題されるポイントについて解説します。

□ 建築主

建築主とは、建築物の工事を注文して、建築物の所有者となる人です。

 

建築主は、建築物を建てるには、自治体の建築主事や指定確認検査機関に建築確認申請や完了検査の申請を行う必要があります。

 

建築主は、一般的には施主とも呼ばれます

□ 建築主事

建築主事とは、地方公共団体に所属し、建築物の新築、改築などをするとき、建築主より申請された建築物の確認を行う公務員のことです。

 

建築主事は、特定行政庁に設置されます。

 

特定行政庁とは、人口25万人以上の市や特別区などの行政機関で、建築基準法に基づいて建築物の管理を行う機関です。

 

建築主事になるためには、一級建築士の資格と建築基準適合判定資格者の検定に合格する必要があります。

 

建築主事は、市町村の長や都道府県知事が命じる職員から任命されます。

 

建築主事は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事を指定することができます。

 

建築主と建築主事
建築主と建築主事

消防長、消防署長の同意

建築物の新築、改築、修繕などの許可、認可、確認は、消防長、消防署長の同意を得なければなりません。

 

 

【ポイント】建築主が消防長などに直接同意を求めることはできません。

 

 

この部分は、過去の経験から「消防設備士乙種6類」筆記試験の「法令の共通の部分」で出されております。

 

「みのおか式消防設備士乙種6類通信講座通信講座」のテキストでも掲載しており、Zoomでのオンライン講習でも解説しています。

 

テキスト「消防設備士乙6類重要事項のまとめ」(P16

 

ぜひ通信講座をお買い求めいただき、ご覧になってください。

消防設備士乙種6類
建築同意

【補足説明】

建築同意とは、建築物の建築や改修などに関して、消防機関や特定行政庁などの公的機関が安全性や法令遵守などを確認し、同意を与えることです。

 

 

建築同意が必要な場合は、以下のようなものがあります。

 

 

【消防同意】

 

防火地域や準防火地域における建築物や、住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートルを超える住宅など、消防法上の基準を満たすかどうかを消防機関が審査します。

 

 

【建築協定】

 

住宅地や商店街などの環境や利便性を高めるために、土地所有者同士が建築物の基準(建築基準法の最低基準を超えたもの)に関する契約を締結し、特定行政庁が認可することで第三者効を持たせる制度です。

 

 

【建築審査会】

 

特定行政庁が建築基準法に基づいて許可を行う際に同意が必要とされる規定や、不服申し立てに対する裁決の決議を行う機関です。

 

 

【関係リンク】

 

>>消防同意とは?

 

>>建築協定

 

>>建築審査会とは?