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消火器具の設置義務

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『消火器具の設置義務』は消防設備士乙6試験で要注意問題

■「消火器具の設置義務」は分類して覚える

消防設備士乙種6類の試験問題は公表されていませんが、毎回出題される可能性が高い重要事項があります。

 

 

消防設備士乙種6類試験の法令では、「消火器具の設置義務」に関する問題が出題される可能性が、非常に高いです。

 

他社のテキストでは、語呂合わせで覚えるように工夫されているものがありますが、語呂合わせの言葉を思い出せない方も多いようです。

 

以下のように分類して覚えるとよいと思います。

 

テキスト『消防設備士乙種6類重要事項のまとめ』
(P21に記載

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

①延べ面積に関係なく消火器具の設置義務有り

 

【娯楽関係】

 劇場、映画館、演芸場、キャバレー、遊技場、ダンスホール  など

 

【避難が困難な人が居る】

 病院、養護老人ホーム  など

 

【避難が困難な場所】

 地下街

 

【重要なものがある】

 重要文化財

 

 【飲食関係】

飲食店、料理店 など(火を使用する設備、器具を設けた飲食店、料理店など)

 

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

②延べ面積150㎡以上で消火器具の設置義務有り

 

【人が多く集まっている所】

公会堂、集会場、百貨店(デパート)、店舗、マーケット、旅館、ホテル、蒸気浴場、共同住宅、寄宿舎、工場 など

 

【その他】

幼稚園テレビスタジオ、駐車場倉庫 など

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

延べ面積300㎡以上で消火器具の設置義務有り

 

【学校、教育関係】

 小学校~大学、図書館、博物館、美術館、事務所 など

 

【乗り物の発着場】

 車両の停車場、船舶、航空機の発着場 など

 

【神社関係】

 神社、寺院、教会

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

幼稚園と駐車場は注意してください。

 

 ※「病院」は平成28年4月より、「飲食店」「料理店」など(火を使用する設備、器具を設けたもの)は令和元年10月より延べ面積に関係なく消火器具の設置が義務付けられました。

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