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『消火器具の設置義務』は消防設備士乙6試験で要注意問題

■「消火器具の設置義務」は分類して覚える
消防設備士乙種6類の試験問題は公表されていませんが、毎回出題される可能性が高い重要事項があります。
消防設備士乙種6類試験の法令では、「消火器具の設置義務」に関する問題が出題される可能性が、非常に高いです。
他社のテキストでは、語呂合わせで覚えるように工夫されているものがありますが、語呂合わせの言葉を思い出せない方も多いようです。
以下のように分類して覚えるとよいと思います。
テキスト『消防設備士乙種6類重要事項のまとめ』
(P21に記載
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
①延べ面積に関係なく消火器具の設置義務有り
【娯楽関係】
劇場、映画館、演芸場、キャバレー、遊技場、ダンスホール など
【避難が困難な人が居る】
病院、養護老人ホーム など
【避難が困難な場所】
地下街
【重要なものがある】
重要文化財
【飲食関係】
飲食店、料理店 など(火を使用する設備、器具を設けた飲食店、料理店など)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
②延べ面積150㎡以上で消火器具の設置義務有り
【人が多く集まっている所】
公会堂、集会場、百貨店(デパート)、店舗、マーケット、旅館、ホテル、蒸気浴場、共同住宅、寄宿舎、工場 など
【その他】
幼稚園、テレビスタジオ、駐車場、倉庫 など
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
③延べ面積300㎡以上で消火器具の設置義務有り
【学校、教育関係】
小学校~大学、図書館、博物館、美術館、事務所 など
【乗り物の発着場】
車両の停車場、船舶、航空機の発着場 など
【神社関係】
神社、寺院、教会
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
幼稚園と駐車場は注意してください。
※「病院」は平成28年4月より、「飲食店」「料理店」など(火を使用する設備、器具を設けたもの)は令和元年10月より延べ面積に関係なく消火器具の設置が義務付けられました。
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