飲食店、料理店の法改正と注意事項

■ 消火器具の設置義務
「消火器具の設置義務と算定基準面積」については、『みのおか式消防設備士通信講座』のテキスト『消防設備士乙種6類重要事項のまとめ』(P22の表にまとめています。
この表は、以下のように分類できます。
①延べ面積に関係なく消火器具の設置義務有り
【娯楽関係】
劇場、映画館、演芸場、キャバレー、遊技場、ダンスホール など
【避難が困難な人が居る】
病院、養護老人ホーム など
【避難が困難な場所】
地下街
【重要なものがある】
重要文化財
【飲食関係】
飲食店、料理店 など(火を使用する設備、器具を設けた飲食店、料理店など。ただし防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く)
②延べ面積150㎡以上で消火器具の設置義務有り
【人が多く集まっている所】
公会堂、集会場、百貨店(デパート)、店舗、マーケット、旅館、ホテル、蒸気浴場、共同住宅、寄宿舎、工場 など
【その他】
幼稚園、テレビスタジオ、駐車場、倉庫 など
③延べ面積300㎡以上で消火器具の設置義務有り
【学校、教育関係】
小学校~大学、図書館、博物館、美術館、事務所 など
【乗り物の発着場】
車両の停車場、船舶、航空機の発着場 など
【神社関係】
神社、寺院、教会
■ 飲食店、料理店の法改正と注意事項
「飲食店」「料理店」など(ガスコンロなど火を使用する器具が設けられているもの。ただし、防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く)は、令和元年10月より延べ面積に関係なく消火器具の設置が義務付けられました。
しかし、「料理店、飲食店 の算定基準面積」は、「耐火構造でないもの100㎡」で、法改正前と変わっておりません。
試験では、「料理店、飲食店 の算定基準面積…耐火構造でないもの100㎡」という表が付いているようです。
問題文に算定基準面積が表記されている場合は、その数字を使って問題を解いていただくようお願します。
なお、法改正の詳細は、ヤマトプロテックさんのホームページの以下のリンクよりご覧になってください。