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建築許可などの同意

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テキストP15

建築許可などの同意に関する問題(法令…共通)

消防長、消防署長の同意

【レポート問題集 問4】

建築物の新築、改築、修繕などの許可、認可、確認は、消防長、消防署長の同意を得なければなりません。

 

【ポイント】建築主が消防長などに直接同意を求めることはできません。

 

 

消防設備士乙種6類

建築主と建築主事とは?

「建築主」は建築物の所有者のことをいい、「建築主事」は建築物の新築、改築などをするとき、建築主より申請された建築物の確認を行う者のことをいいます。

 

消防設備士乙種6類