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建築許可などの同意

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テキストP15

建築許可などの同意に関する問題(法令…共通)

消防長、消防署長の同意

【レポート問題集 問4】

建築物の新築、改築、修繕などの許可、認可、確認は、消防長、消防署長の同意を得なければなりません。

 

【ポイント】建築主が消防長などに直接同意を求めることはできません。

 

 

消防設備士乙種6類
消防長、消防署長の同意

建築主と建築主事とは?

「建築主」は建築物の所有者のことをいい、「建築主事」は建築物の新築、改築などをするとき、建築主より申請された建築物の確認を行う者のことをいいます。

 

消防設備士乙種6類
建築主と建築主事

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【補足説明】

建築同意とは、建築物の建築や改修などに関して、消防機関や特定行政庁などの公的機関が安全性や法令遵守などを確認し、同意を与えることです。

 

 

建築同意が必要な場合は、以下のようなものがあります。

 

 

【消防同意】

 

防火地域や準防火地域における建築物や、住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートルを超える住宅など、消防法上の基準を満たすかどうかを消防機関が審査します。

 

 

【建築協定】

 

住宅地や商店街などの環境や利便性を高めるために、土地所有者同士が建築物の基準(建築基準法の最低基準を超えたもの)に関する契約を締結し、特定行政庁が認可することで第三者効を持たせる制度です。

 

 

【建築審査会】

 

特定行政庁が建築基準法に基づいて許可を行う際に同意が必要とされる規定や、不服申し立てに対する裁決の決議を行う機関です。

 

 

【関係リンク】

 

>>消防同意とは?

 

>>建築協定

 

>>建築審査会とは?