消防設備士乙種6類試験 法改正のポイント
消防設備士乙種6類試験の勉強を進めるうえで、法改正された箇所が購入したテキストに反映されているか不安になります。
出版社側の法改正の対応は、出版物の印刷が間に合わない場合は、ホームページにより法改正の情報を提供しています。
しかしホームページに情報が提供されていないことや、出版物が改正前のままになっていることもあります。
法改正の箇所は試験に出題されやすいと思われます。
ホームページ「みのおか式消防設備士乙種6類通信講座」では、法改正の箇所を掘り下げて詳しく解説していきます。
今回の法改正のポイントは以下の通りです。

■【改正点】病院、飲食店などで延べ面積に関係なく消火器具の設置が義務付け
2019年12月時点近辺では、消火器設置に関する法改正が行われていますので、解説していきます。
【法改正前】
「病院」、「飲食店」「料理店など」…… 延べ面積150㎡以上で消火器具の設置義務有り
【法改正後】
「病院」は平成28年4月より、「飲食店」「料理店など」は令和元年10月より延べ面積に関係なく消火器具の設置が義務付けられました。(但し、飲食店、料理店などは火を使用する設備、器具を設けたもの)
■飲食店、料理店などの法改正の背景
飲食店、料理店などの法改正は、平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の影響が背景にあります。
なお、法改正の詳細は以下のリンクをクリックしてください。
糸魚川市大規模火災の概要は以下の通りです。
■糸魚川市大規模火災の概要
平成28年12月22日10時20分頃、新潟県糸魚川市のラーメン店で大型コンロの火を消し忘れたことが原因で火災が発生し、大規模な市街地火災となりました。
〇焼損棟数:147棟
〇焼損床面積:30,213㎡
〇けが人:17名(死者0名)
火元となったラーメン店は、木造二階建、延べ面積は135.8㎡
消防庁に設 置された「糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会」で、「延べ面積150㎡ 未満の飲食店などにあっては、消火器の設置 が全国的には義務付 けられておらず、こうした飲食店などにも消火器の設置を義務付 ける方向で検討すべきである。」 (糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあ り方に関する検討会報告書抜粋)という提言より法改正が行われました。
■ 「みのおか式通信講座ホームページ」は法改正の情報をやさしく解説します
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