防火対象物点検資格者と消防設備点検資格者の違い
■ 消防設備士乙種の法令問題で出題される
消防設備士乙種の法令問題でときどき出題される「防火対象物点検資格者」と「消防設備点検資格者」どちらも「点検資格者」がついて間違えやすいです。
ここでは、その違いについてまとめてみました。
■ 防火対象物点検資格者について
防火対象物点検資格者についての背景
平成13年新宿区歌舞伎町のビル火災の大惨事をきっかけとして、平成14年に消防法の一部が改正され、一定の防火対象物においては「防火対象物点検資格者」が火災予防に関係する事項などを総合的に点検し、報告することが義務付けられました。
【点検項目例】
●避難訓練を実施しているか。
●防火管理者を選任しているか。
●避難階段に障害物が置かれていないか。
消防設備士乙種法令問題で出題されやすい事項
「みのおか式 消防設備士乙種6類通信講座」のテキスト「消防設備士乙種6類 重要事項のまとめ」でも記載していますが、次の事項が出題されやすいです。
●防火対象物点検資格者になるためには、防火管理者、消防設備士、消防設備点検資格者で3年以上の実務経験があり、かつ登録講習機関の行う講習を修了しなければならない。
●1年に1回点検を行い消防長または消防署長に報告する。
●点検対象防火対象物
・特定防火対象物で、収容人員300人以上のもの
・特定1階段等防火対象物 収容人員30人以上のもの

■消防設備点検資格者について
消防設備点検資格者はハード面での点検
一定の防火対象物に設置されている消防用設備等の定期点検は、消防設備士、消防設備点検資格者が行わなければなりません。
防火対象物点検資格者はソフト面での点検であるのに対し、消防設備点検資格者はハード面(設備面)での点検となります。

消防設備乙種法令問題で出題されやすい事項
『みのおか式消防設備士乙種6類通信講座』では、テキスト「消防設備士乙種6類 重要事項のまとめ」19ページに記載しています。
重要な項目は以下の通りです。
●下記の防火対象物は、定期点検を消防設備士、消防設備点検資格者が行わなければならない。
・特定防火対象物 …… 延べ面積が1000㎡以上のもの
・非特定防火対象物 …… 延べ面積が1000㎡以上のものでかつ消防長または消防署長が指定したもの
・特定1階段等防火対象物 …… すべて
ここで出てくる「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」の違いを覚えておく必要があります。
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