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特定防火対象物と非特定防火対象物の覚え方
消防設備士試験の法令の問題で必ず出題される
消防設備士乙種6類試験を問わず、消防設備士試験の法令の問題では、「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」に関する問題は必ず出題されます。
「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」の違いを把握し、消防設備士試験の法令問題を確実に得点するようにしてください。

特定防火対象物は色んな人が出入りする所
消防設備士乙種6類 試験の「法令」の科目では、「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」に関する問題は、法令問題の最初の方で出てくるので、注意が必要です。
■特定防火対象物は、病院、百貨店のような対象が決まっていない色んな人が出入りする所または、避難が困難な人がいる施設。
■非特定防火対象物は、工場、共同住宅のような対象が決まった人が出入りする所と覚えておくとよいです。
また、語呂合わせとしては、『非特定防火対象物』は
『ちゅう しょう こうぎょうこうこう だいがく えーす 今は ちゅうそう を かんり』
「中学校 小学校 工場公共住宅 高校 大学 映画スタジオ 駐車場 倉庫 神社 」
と覚えるのもよいと思います。
「みのおか式 消防設備士乙種6類 通信講座」でも、テキストP15でまとめており、レポート問題集でも演習問題を出題しております。
ぜひお買い求めいただき、ご覧になってください。
特定防火対象物
■対象が決まっていない色んな人が出入りする所
病院 百貨店 ホテル 旅館
飲食店 劇場 映画館 料理店
集会場 公会堂 キャバレー 蒸気浴場 など
■避難が困難な人がいる施設
養護老人ホーム 幼稚園
■その他
地下街

非特定防火対象物
■対象が決まった人が出入りする所
工場 共同住宅 映画スタジオ
小学校 中学校 高等学校 大学 図書館 ……(学校関係)
■その他
駐車場 倉庫
神社 寺院 教会 ……(神社関係)
